水質検査
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プール水の水質検査
◆ 厚生労働省の「 遊泳用プールの衛生基準に関する指針 」
遊泳用および水泳プールの衛生基準 (スイミングスクール、遊園地などのプール施設)
(1) 水素イオン濃度は、pH値5.8以上8.6以下であること。 (2) 濁度は、2度以下であること。 (3) 過マンガン酸カリウム消費量は、12mg/L以下であること。 (4) 遊離残留塩素濃度は、0.4mg/L以上であること。 また、1.0mg/L以下であることが望ましいこと。 (5) 塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合には、 二酸化塩素濃度は0.1mg/L以上0.4mg/L以下であること。 また、亜塩素酸濃度は1.2mg/L以下であること。 (6) 大腸菌群は、検出されないこと。 (7) 一般細菌は、200 CFU/ml以下であること。 (8) 総トリハロメタンは、暫定目標値として、0.2mg/L以下が望ましい。
◆ 文部科学省の「 学校環境衛生基準 」
学校施設水泳プールの衛生基準 (プールの原水は、飲料水の基準に適合するものであることが望ましい)
(1) 水素イオン濃度は、pH値5.8以上8.6以下であること。 (2) 濁度は、2度以下であること。 (3) 遊離残留塩素濃度は、プールの対角線上3点以上を選び、
表面及び中層の水について測定し、すべての点で0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましい。 (4) 過マンガン酸カリウム消費量は、12mg/L以下であること。 (5) 総トリハロメタン濃度は、0.2mg/L以下であることが望ましい。 (6) 大腸菌群は、検出されてはならない。 (7) 一般細菌数は、1ml中 200 コロニー以下であること。 元 に 戻 る